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お知らせ

義援金等に関する税務上の取扱い

2011/03/23

この度の東日本大震災において、亡くなられた皆様には心よりお悔やみ申し上げるとともに、
被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
さて、被災地に対して多くの義援金や支援物資が寄せられている中、義援金等に関する税務
上の取扱いについても多くのお問合わせを頂いておりますので紹介いたします。

1.義援金等に関する税務上の取扱い
(災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等)

災害救助法第2条《被救助者》の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定
した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(※1)に対して拠出した義援金等
については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等(※2)に対して拠出されることが
募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、地方公共団体に対する寄附金に
該当するものとして、所得税法上の寄付金控除の適用又は法人税法上の指定寄付金としての
損金算入が認められます(所得税基本通達78-5、法人税基本通達9-4-6)。

なお、上記義援金等募集団体に義援金等を拠出したことを証明するためには、受付の専用口座
に振り込むか、地方公共団体に対する寄付金である旨を明記した預り証等を募集団体から受領
しておく必要があります。
(募集活動終了後、新聞等で募金者の氏名等が掲載されることとなっている場合はこの限りでは
ありません)

(※1) 日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等
(※2) 災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が
する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。

(自社製品等の被災者に対する提供)
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用
の額は、寄附金の額に該当しないものとされています(法人税基本通達9-4-6の4)。

2.災害を受けた取引先に対する支援の取扱い
(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後
相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除し
た場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとされ、全額損金と
することが可能です。
既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するもの
の全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生
後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様の取扱いとなります。
(法人税基本通達9-4-6の2)

(災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資)
法人が災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、当該融資が
取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、
当該融資は正常な取引条件に従って行われたものとされ、寄附金の額に該当しないものとされてい
ます(法人税基本通達9-4-6の3)。

《国税庁HP》
「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」


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