最高裁判決「遺族が受け取る年金型保険の二重課税認定」に対する当グループの対応について
2010/07/07
平成22年7月6日最高裁にて、遺族に対する死亡保険金を年金(分割)で受け取った場合の年金部分に対する
所得税の課税について、「相続税の対象となった分に所得税を課すのは二重課税にあたる」との判決が下され
ました。
上記の判決を受けて、財務省では同種の保険商品で取りすぎた所得税を遺族らに還付する方針を表明して
います。
また財務大臣の発言概要によると、所得税の還付にあたり以下の点を検討する必要があると表明されています。
①対象となる生命保険の種類や範囲
②対象となる期間(過去何年分まで遡及するのか)
③還付に関する諸手続きの方法やそれに対する法改正の必要性
当グループにおきましては今後の決定に際して迅速に対応ができるよう、お取引先様の所得状況の確認や
財務省等から発信される情報の収集を行い、所得税還付手続きの準備体制を整えて参ります。
ご不明な点等ございましたら、当社担当者までお問い合わせください。














