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■ 中小企業退職金共済制度の改正について ■

2011/07/15

中小企業退職金共済制度が一部改正され、同居親族のみを雇用する事業所の従業員もこの制度の対象となり、
平成23 年1 月1 日より施行されています。

この改正の趣旨は、これまで中小企業退職金共済制度が適用される「従業員」の範囲について、労働基準法
等が適用される労働者の範囲と同様で、雇用主と生計を一にする同居親族は対象外とされていましたが、
雇用・経済情勢が特に悪化し、退職後の従業員の生活保障の重要性が改めて認識される中で、同居の親族
のみを雇用する事業所に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる労働者については、中小企業
退職金共済法の「従業員」として取り扱うこととしたものです。

この改正により、同居の親族のみを雇用している零細企業等も、この制度に加入できるようになりましたが、
この制度には掛金が全額損金算入になる等のメリットもあり、今回の改正で対象となる事業所の方は、
制度の活用につきご検討下さい。

ただし、国からの助成(掛金負担軽減措置)の対象には、同居の親族のみを雇用する事業所は含まれません。

新規加入の場合の助成の流れの表を含む詳細は、添付のPDFにてご確認くださいませ。

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