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かわら版 新着情報

グループ法人税制の概要

2010/05/15

新会社法、組織再編制度、連結会計制度等を背景として、グループ法人の一体的運営が進展している
状況を踏まえ、グループ実体に即した課税方式に改正されました。
その主な改正点として以下があげられますが、詳細は政令等に留意して下さい。

Ⅰ 100%グループ法人間の取引に対する課税の繰延(22年10月1日以降取引)
  *100%グループ内法人とは、個人・法人直接・間接 100%保有関係
  *グループ間の一定の資産(固定資産・土地・有価証券・金銭債権及び繰延資産で帳簿価額
   1,000万未満の資産を除く)
尚、移転による譲渡損益について、その資産がグループ外へ移転されるまで課税が繰延べられます。

効果
1.グループ会社間の取引を用いた税負担の調整ができなくなります
2.グループ内での円滑なグループ内資産配分が可能

Ⅱ 100%子会社の中小企業特例適用見直し(22年4月1日以後開始事業年度)
  *資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人には中小企業特例を適用しない
   1.軽減税率
   2.特定同族会社の留保金課税の不適用
   3.貸倒引当金の法定繰入率
   4.交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
   5.欠損金の繰戻しによる還付制度

Ⅲ 寄付金(22年10月1日以降取引)
  *100%グループ内の内国法人間の寄付金は、支払法人で全額損金不算入、受取法人で
   全額益金不算入となります。

Ⅳ 配当金(22年4月1日以後開始事業年度)
  *100%子会社からの受取配当について、益金不算入の制度の適用を受ける場合に負債
   利子控除の適用がなくなります。つまり全額益金不算入となります。

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