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既存住宅に係る特定の改修をした場合の税額控除制度の創設

2009/08/03


 平成21年度の税制改正により、既存の住宅に一定の改修工事を行った場合には、
所得税額から一定額を控除する特別控除制度が設けられました。この制度は平成21
年度の税制改正で控除額等が拡充された住宅ローン減税とは異なり、借入を行わず
自己資金で行った場合でも適用があるのが大きな特徴です。

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