医療法人設立アドバイス随時受付中!
《拠出型医療法人の設立・移行、社会医療法人認定に関する相談業務》
医療法の改正により、平成19年4月1日以降、設立できる医療法人の形態は「財団医療法人」あるいは
「持分の定めのない社団医療法人」に限られています。
当事務所では、医療法人の設立、経過措置型医療法人から基金拠出型法人への移行、社会医療法人認定に
関するサポートを行っています。
医療法人の類型

厚生労働省 「医療法人・医業経営のホームページ」より
お問い合わせ先 : 篠原・植田税理士法人 経営管理事業部
メディカルセクターチーム support@shinohara-cpa.com
TEL : 092-751-1605 / FAX : 092-741-2581














